本件は、旧著作権法の元で平成15年12月31日をもって保護期間が終了する著作権の保護期間が同法改正により延長されるか否かが争点となりました(*みなさん、ご存知のように対象となった著作物は「ローマの休日」等です)。問題となった条文は改正法の附則2条 「改正後の著作権法〔中略〕第五十四条第一項の規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については,なお従前の例による。」 という条文です。どこが問題かというと、「この法律の施行の際」という文言です。改正法の施行は平成16年1月1日だったわけですが、これにローマの休日の保護期間が満了する平成15年12月31日が含まれるかどうかということです。素直に考えれば、1月1日に12月31日は含まれるわけないよ、ということでしょうが、12月31日24:00は1月1日00:00ともいえませんか?と言われると、うーん、と悩んでしまいます。この点が争われました。
保護期間の延長を求める映画会社としては、次の図のような理論構成をします。 この図の中央の部分、すなわち、31日と1日とが重なる部分(24:00であり、00:00でもある部分)が存在する。よって、1月1日00:00の時点で生きていた著作権は改正法によって保護期間が延長されるのだとする理論構成です。そして、映画会社は、この理論を支える根拠として、・現行の著作権法の立法過程 ・従来の著作権実務 ・学説・文化庁見解 ・裁判例 などを挙げました。
これに対し、保護期間は満了したのだと主張する販売会社としては、次の図のような理論構成をします。 著作権は12月31日をもって満了し、1月1日の時点では消滅しているから改正法によって保護期間が延長されることはないという理論構成です。そして、販売会社は、この理論を支える根拠として、・文言の素直な解釈 ・債権者側主張の立法過程は立法者意思を探知するものとしては希薄 ・従来の著作権実務(改正過程)との違い ・学説は文化庁の見解の引用にすぎない ・経過措置規定に求められる一般性、論理的明快さ などを挙げました。
以上のような両当事者の主張を受けた裁判所ですが、販売会社側の理論構成を採用しました。 根拠をまとめると次の4点になります。 1 文理解釈 ・旧著作権法・改正法附則以外は民法140,141条の解釈→基準は「時間」ではなく「日」 ・法制一般の文理解釈 2 立法者意思 ・従来の著作権実務(改正過程)との違い ・仮に立法者意思がそうだとすると、国会審議録に残るべき記載がないのは不自然(背理法) 3 学説・裁判例への反論 ・学説は文化庁の見解の引用にすぎない ・債権者側主張の裁判例は年齢計算に関する判例であって本ケースとは異なる 4 合目的的解釈への反論 ・誤った法解釈は法的安定性に資しない ・知的財産権の過度の保護は妥当でない(著作権法の趣旨)
裁判所の判断は常識に沿った妥当な結論であると考えます。また、その理論構成の根拠についても、理論面、事実面(立法過程)から緻密に、かつ具体的に論じられており、説得的なものといえます。 もっとも、今後、上級審によって今回の判断が覆るリスクも存在すると考えます。すなわち、今回の判断の中で、合目的的解釈は批判されましたが、そのような解釈手法が採用される可能性は残されているのです。なぜなら、著作権は文化の発展を目的としながらも、近年、知的財産権として他の特許権、商標権等の産業財産権と一括りにされたように、国の政策的(合目的的)意図を色濃く受ける権利だからです。また、国際政治的観点からしても、米国の重要な産業である映画、その象徴的存在であるローマの休日が保護されないという結論は私企業間の紛争を超え、国の政治的介入をよぶものかもしれません(ローマの休日は米国ではいまだ保護期間内にあるのですし)。 このようなリスクを踏またうえで、販売会社側としての対応を考えるならば、追い風が吹いている今のうちに自己に有利な条件で映画会社と和解するのも一つのよい方法だと考えます。また、和解交渉が決裂した場合には、今回の裁判所の判断で押していくしかないわけですが、より確実なものとするには、国民の共通認識を獲得する必要があると考えます。ローマの休日はもはやパブリックドメインに属し、国民共有の財産となった、著作権料を支払わずに文化を享受できることはすばらしいことだ、たしかに知的財産権の保護は必要だがそれも一面にすぎないのだ、そのような認識を国民に広めることが、土俵を合目的的解釈論に移しても勝つことができる重要な材料となるのです。
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